瀬川秀樹税理士事務所

|香川県丸亀市の税理士事務所

   

現行の法律では、相続人がいれば最低でも3600万円超の相続財産がないと、相続税を支払う必要はありません。まずは法定相続人の人数が何人になるのかを確認し、相続税の基礎控除額がいくらになるのかを調べる必要があります。丸亀市エリアで相続税申告のご相談がある場合は瀬川秀樹税理士事務所にお任せください。

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